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賃貸不動産用語辞典
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手付金 申込金 保証金 敷金
礼金 共益費 仲介手数料 空家賃
決済 更新料 特約事項 連帯保証人
【手付金】 ▲TOPへ
契約の締結後、物件の引き渡し前に支払われる。その部屋を償りる権利を確保する為のもので、相場額は家賃の−ケ月分。履行後、保証金等に充当される。
Point▼▼▼
手付会は契約履行後、保証金等に当てられるのだが、解約する場合、借り手の側から申し出た時は払った手付金は放棄しなければいけない。つまり、返ってこないということになる。
【申込金】 ▲TOPへ
手付金と間違えやすいのが、申込金。侮りる意思を大家さんに示すために支払う。借りる権利は確保できない代わりに、キャンセルしても返ってくる。
Point▼▼▼
手付会と呼んでいても、申込金の形を取っているところもあるので、支払う前に返してもらえるか確認しておくことが大切だ。
【保証金】 ▲TOPへ
賃貸契約が成立したときに支払う契約金。京都を除く関西特有の形だ。家賃支払の担保に充てられる。
Point▼▼▼
退去時には、敷金分を差し引いた金額が返ってくる。しかし、物件に破損があった場合、保証金から差し引かれるので、退去時に返ってきた金額が違うともめることのないよう、きれいに住むことを心掛けよう!
【敷金】 ▲TOPへ
賃料支払いの担保としての意味をもち、家賃滞納や物件の損傷があった場合等に敷金から差し引かれる。家賃の3〜10ケ用分程度が通常。大きな契約違反がない限り、退去時に返還される。
Point▼▼▼
敷金の一部が家賃滞納や、物件の損傷の有無にかかわらず、戻らない契約もあるので、契約時にはきちんと確認すること。
【礼金】 ▲TOPへ
敷金と同様、近畿圏では主に京都で用いられるシステム。物価高騰など契約期間中に生じるであろう不足分を先払いするもので、敷引の前渡しのようなものだ。
Point▼▼▼
敷引の前渡しのようなものなので、退去時には戻ってこないことを覚えておこう。
【共益費】 ▲TOPへ
家賃と共に毎月大家さんに支払うもの。エレベーター、外廊下、自転車置場、給水タンクといった共用部分、共用施設の安全、清掃に必要な経費。
Point▼▼▼
それ以外にも共益責には、水道代やガス代といった光熱費が含まれている場合もある。また、家賃の中に共益責が含まれている物件もある。
【仲介手数料】 ▲TOPへ
契約成立時に借主が承諾の上、紹介してくれた不動産会社に対して支払うもの。家賃の1ケ月分が上限となっている。
Point▼▼▼
契約時には必ず必要な費用なので、忘れずに用意しておきたい。
【空家賃】 ▲TOPへ
気に入った物件があった場合、契約後例え入居時期がずっと後だったとしても、その問この空家賃を払い続けることによって、確実にその部屋に住めることになる。
Point▼▼▼
入居までの空家賃がもったいないと思っても、希望を満たしている物件であれば、これは妥協しよう。
【決済】 ▲TOPへ
通常、決済時には保証金または敷金、礼金、仲介手数料、1ケ月分の前家賃・共益責が必要。この際に、共に支払っている手付金は差し引かれる。つまり、決済とは代金の残りが支払われ、手続きが完了したことをいう。
Point▼▼▼
通常、手付金を支払ってから、2〜3日で契約。決済を行うことになっている。
【更新料】 ▲TOPへ
契約期間が終了し、引き続いて部屋を償りる場合、再契約を結び契約を更新するときに支払うのが更新料。物価の上昇によって不足したとみなされる、契約時に支払った礼金の額を補う意味がある。金額では家賃の−ケ月からニケ月分程度。
Poinl▼▼▼
京都ではほとんどの物件で、この更新料が必要。家賃のニケ月分が相場。なかには契約更新の際に値上がった家賃のニケ月分を支払う物件もある。いずれにしろ契約時にきちんと分かっていることなので、必ず確認しておこう。
【特約事項】 ▲TOPへ
契約書面での不備な点を家主側がカバーするために設けられた項目のこと。特約事項の内容としてよく見られる内容としては、ペットの飼育を禁止するものや、楽器の演奏など、日常生活をする上で入居者問でのトラフルを未然に防ぐために設けられたものが多い。その他、家賃の値上げに関する項目をもり込んだものもある。
Poinl▼▼▼
特約事項には、その物件ならではの契約内容が記されているわけだから、必ず確認しておこう。毎日の生活に関わることだけにしっかりと把握しておきたいものだ。
【連帯保証人】 ▲TOPへ
部屋を償りる際、ほとんどの物件で契約書に保証人の署名捺印が必要。これは、家賃の滞納や物件を破損してしまった場合、敷金ではまかないきれず、儲主が賠償金を払いきれないときのためである。

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